2017-05-24 第193回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
しかし、共通義務確認訴訟で請求が認められて以降につきましては、通知、公告の業務や被害消費者からの問合せ対応、授権の手続、債権届出、債権の認否等、簡易確定決定を経ての回収金の分配といった実務が発生いたしますので、数百名の規模であれば、事案の進展に応じて三か月程度の間二名の臨時職員を確保する必要があろうかと考え、二〇一七年度において私ども百五十万円程度の予算を取らせていただいているということでございます
しかし、共通義務確認訴訟で請求が認められて以降につきましては、通知、公告の業務や被害消費者からの問合せ対応、授権の手続、債権届出、債権の認否等、簡易確定決定を経ての回収金の分配といった実務が発生いたしますので、数百名の規模であれば、事案の進展に応じて三か月程度の間二名の臨時職員を確保する必要があろうかと考え、二〇一七年度において私ども百五十万円程度の予算を取らせていただいているということでございます
事業者が債権届けを認めずに、それを特定適格消費者団体の方に返しますけれども、特定適格消費者団体が事業者の認否を争った場合、こういった場合には、裁判所が双方の主張を踏まえ簡易確定決定という手続を行いまして、個々の消費者の債権額が確定されるということになります。
○国務大臣(森まさこ君) 簡易確定決定に対して特定適格消費者団体が異議の申立てをすることができますが、異議の申立てがあった場合には訴訟に移行いたします。そのため、届出債権については訴訟の中で解決することができます。異議後の訴訟は消費者が自ら追行することもできますが、特定適格消費者団体が消費者に代わって手続を追行することもできます。
三つ目は、二段階目における簡易確定決定に対する異議申し出の結果として通常訴訟手続に移行した場合における訴え提起手数料の差額納付の問題であります。 法案では、事業者側が裁判所の簡易確定決定に対して異議を申し立てた場合であっても、特定適格消費者団体が差額を納付しなければならないことになっております。
あとは、意見陳述で述べましたけれども、簡易確定決定というものがありますが、それを裁判所がした。それに対して、一定、この金額を払ってください、払いなさいという決定をするわけでありますが、その異議を出したときに、事業者が異議を出しても、その費用、追加の訴訟費用は消費者団体あるいは消費者が負担しなくちゃいけないという制度設計になっております。
第二段階手続における簡易確定決定をするためということでございますが、その際の証拠調べに関しましては、簡易かつ迅速な審理を実現する観点から、書証に限りすることができるということでございます。それから、当事者双方から審尋をしなければならないとしているところでございます。